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98/08/01 14:29
題名:【警察からの電話の内容】
前略
宮崎学様
楽しくホームページを拝見しております。
はじめてメールさせていただきます。
私は某県S市でプロバイダーの会社につとめるものですが、先日以下のような警察からの問い合わせがありましたのでお知らせします。私の会社、町、名前はふせてください。
S生
質問者:S市 S警察署 生活安全課 原田氏
解答者:S生
警察 :今回ご連絡差し上げたのは、風営法の改正・・・中略・・・の事前調査で、
そちらにどのくらい該当するお客様がおられるかを調べているのですが、
どのくらいおられますか?
S:その法律の改正については、存じております。ですが、私どものネットでは、
まず、第一に「一般第二種通信事業者」としての範中で、現行の法に反しない
限り、個人の自由としております。
警察 :「通信事業者」の資格は、簡単に取れるのですか?
S:通信事業者がなにをしなければいけないかを理解していれば、届け出で認可
されます。ただし、実際の設備が伴うので、それなりの資本が必要です。
警察 :で、どういった管理をされてますか?
S:私どもでは、毎日、巡回を行ない、倫理的におかしいものがないかを調べて
います。
一般でいうところの「アダルト」である猥褻画像を掲載しているのを発見した
場合、私どもでは、
1.現実社会における「猥褻物陳列罪」に該当するものであれば、即刻掲載の
中止処理
2.1に該当しなくても、青少年の育成に悪影響を及ぼすものであれば、青少
年が閲覧意志の有無を問わず、見ることができないように処理されている
かどうかの有無の確認。処理してなければ、掲載の中止を勧告。
3.一般にいう「ブルセラショップ」を行なっている場合、「古物商」の認可
証を掲載していないかどうかの確認。また、禁止されている、青少年から
の買い取りを行なっていないことを明示しているかどうかの確認。確認で
きなければ、掲載中止の勧告
4.その他、倫理的に許されないと私が判断した掲載物については、注意を促
す、を行なっています。
警察 :それだけしていただけているのであれば、言うことはなにもないです。
で、そういったお客様は、実際にはどのくらいおられますか。
S:私のしる限りでは、該当するお客様は、私どものネットにはおられません。
今後も一般でいうアダルトに該当するページが掲載された場合、青少年から
のアクセスが絶対できないような環境を持たない限り、公開について、注意
行ないます。
警察 :(プロバイダー部の住所、私の名前、電話番号を聴取。)
どうやら電気通信事業者名簿により、S市本社の幹部に連絡し、私に回ってきたものと推測される。
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